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【自己都合】失業保険は何回もらえる?受給条件と過去の受給歴|徹底解説

自己都合で退職した場合、失業保険を何回もらえるのか不安に思っていませんか?雇用保険は、失業中の生活を支え、再就職を支援する大切な制度です。

条件を満たせば複数回受給できますが、雇用保険の加入期間や過去の受給歴が影響することを理解しておくことが重要です。

この記事では、自己都合退職でも失業保険を再度受給するための条件と、スムーズに手続きを進めるためのステップを詳しく解説します。

雇用保険の加入期間や離職理由、ハローワークでの手続きなど、知っておくべきポイントを具体的にご紹介します。

自己都合でも、すぐに失業保険をもらえるケースってあるのかな?

教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講すれば、給付制限が短縮される場合があります。

この記事でわかること

目次

自己都合による失業保険受給|複数回もらえる条件と注意点

失業保険は、雇用保険の加入者が失業した際に、生活の安定と再就職を支援するための重要な制度です。

自己都合退職の場合でも、条件を満たせば複数回の受給が可能です。

この見出しでは、自己都合退職で失業保険を複数回受給するための条件と注意点を解説します。

特に、雇用保険の加入期間と過去の受給歴が重要なポイントです。

失業保険の基本と自己都合退職の場合

失業保険(雇用保険の基本手当)は、失業中の生活を支え、再就職活動を促進するために支給される給付金です。

受給には、働く意思と能力があること、ハローワークで求職の申し込みを行うことなど、いくつかの条件を満たす必要があります。

自己都合退職の場合、会社都合退職と比較して、受給開始までに時間がかかる点が特徴です。

具体的には、7日間の待機期間に加え、原則として2ヶ月間の給付制限期間があります。

これは、自己都合退職の場合、離職理由が自己にあるとみなされるためです。

自己都合退職でも受給可能なケース

自己都合退職であっても、失業保険を受給できるケースはいくつか存在します。

自己都合でも、すぐに失業保険をもらえるケースってあるのかな?

教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講すれば、給付制限が短縮される場合があります。

過去の受給歴が与える影響

過去に失業保険を受給した経験がある場合でも、再度受給することは可能ですが、いくつか注意すべき点があります。

過去の受給状況は、今回の受給資格に直接的な影響を与えます。

雇用保険の加入期間は、失業保険を受給するたびにリセットされます。

そのため、再度受給するためには、退職日以前2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。

過去の受給回数に上限はありません。

しかし、受給のたびに雇用保険の加入期間がリセットされるため、再受給には一定期間以上の就労が必要になります。

失業保険は、条件を満たせば複数回受給できる制度ですが、受給には雇用保険の加入期間や過去の受給歴が影響します。

受給を検討する際は、ご自身の状況をよく確認し、ハローワークに相談することをおすすめします。

失業保険を再度受給するための条件

失業保険は、雇用保険に加入していた方が、離職後に一定の条件を満たすことで受給できる給付金です。

しかし、一度受給したからといって、無条件に再度受給できるわけではありません。

再度受給するためには、雇用保険の加入期間、離職理由、そして前回の受給状況などが考慮されます。

これらの条件をしっかりと理解しておくことが重要です。

雇用保険の加入期間

雇用保険の加入期間は、失業保険を再度受給するための重要な条件です。

自己都合退職の場合、原則として退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

つまり、前回の受給後、再就職してから少なくとも1年間は雇用保険に加入している必要があります。

もし1年未満で離職した場合、会社都合での離職でない限り、再度受給することは難しくなります。

雇用保険の加入期間って、具体的にどういうこと?

雇用保険の加入期間とは、実際に雇用保険料が給与から引かれていた期間のことです。

離職理由と給付制限

離職理由も、失業保険の受給に大きく影響します。

自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加え、原則として2ヶ月間の給付制限があります。

これは、自己都合による離職は、労働者の意思によるものとみなされるためです。

ただし、2025年4月以降は、離職期間中または離職前1年間に教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受けた場合、給付制限が1ヶ月に短縮されます。

一方、会社都合退職の場合は、給付制限はありません。

そのため、離職理由が自己都合か会社都合かによって、受給開始までの期間が大きく異なります。

受給期間と受給額の計算方法

失業保険の受給期間は、雇用保険の加入期間や年齢、離職理由によって異なります。

受給期間は原則として90日から330日の範囲で、加入期間が長いほど、また、会社都合退職であるほど長くなります。

また、受給額は、離職前の賃金を基に計算されます。

具体的には、離職前6ヶ月間の賃金総額を180で割り、その金額に給付率(50%~80%)をかけたものが、1日あたりの受給額となります。

失業保険を再度受給するためには、これらの条件を総合的に考慮し、自身の状況をしっかりと把握することが大切です。

失業保険をスムーズに受給するための手続き

失業保険をスムーズに受給するためには、ハローワークでの手続きを迅速かつ正確に進めることが重要です。

ここでは、ハローワークでの求職申込みから失業保険の受給開始までの流れを解説します。

手続きの流れを把握することで、スムーズな受給につながります。

ハローワークでの求職申込み

ハローワークでの求職申込みは、失業保険受給の第一歩です。

ハローワークで求職の申込みを行うことは、失業保険(基本手当)を受給するための必須条件です。

必要な書類を持参し、手続きを行いましょう。

求職申込みを行うことで、ハローワークはあなたの就職を支援すると同時に、失業保険の受給資格があるかどうかを確認します。

求職申込みって、具体的に何をするんだろう?

求職申込みでは、あなたのスキルや希望する職種などをハローワークに登録します。

受給資格決定と雇用保険説明会

受給資格の決定後、雇用保険説明会への参加が必須です。

雇用保険説明会では、失業保険の受給に関する重要事項が説明されます。

説明会に参加することで、受給期間や受給額、求職活動のルールなどを理解し、適切な受給につなげましょう。

雇用保険説明会では、今後の失業認定に必要な書類や手続きについても説明があります。

雇用保険説明会って、どんな雰囲気なんだろう?

雇用保険説明会では、失業保険の受給に関する重要な情報が説明されるため、メモを取りながら聞くのがおすすめです。

失業認定と失業保険の受給開始

失業認定を受けることで、失業保険の受給が開始されます。

失業認定は、失業状態にあることを証明する手続きです。

ハローワークが指定する認定日に、求職活動の状況などを報告し、失業状態が継続していることを確認してもらいます。

失業認定を受けるためには、定められた期間中に原則2回以上の求職活動が必要です。

自己都合退職の場合、7日間の待機期間と給付制限期間(原則2ヶ月)があるため、受給開始までに時間がかかる点に注意が必要です。

よくある質問(FAQ)

自己都合で退職した場合、失業保険は何回までもらえますか?

失業保険は、受給要件を満たせば何度でも受給できます。

ただし、受給後に雇用保険の加入期間はリセットされるため、再度受給するためには一定期間以上の就労が必要です。

自己都合退職で失業保険をもらうための条件は何ですか?

自己都合退職で失業保険を受給するためには、退職日以前2年間に雇用保険の加入期間が12ヶ月以上必要です。

また、働く意思と能力があり、ハローワークで求職の申し込みを行う必要があります。

過去に失業保険を受給したことがありますが、今回も受給できますか?

過去に失業保険を受給したことがあっても、再度受給することは可能です。

ただし、雇用保険の加入期間はリセットされるため、退職日以前2年間に12ヶ月以上の加入期間が必要です。

失業保険の受給額はどのように計算されますか?

失業保険の受給額は、離職前の賃金を基に計算されます。

具体的には、離職前6ヶ月間の賃金総額を180で割り、その金額に給付率(50%~80%)をかけたものが、1日あたりの受給額となります。

ハローワークでの手続きはどのように進めれば良いですか?

ハローワークでの手続きは、まず求職の申込みを行い、受給資格の決定を受けます。

その後、雇用保険説明会に参加し、失業認定を受けることで、失業保険の受給が開始されます。

2025年4月の雇用保険法改正で、自己都合退職者の失業保険受給にどのような影響がありますか?

2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合退職者の給付制限期間が短縮されます。

具体的には、原則として2ヶ月の給付制限が1ヶ月に短縮されます。

また、離職期間中または離職前1年間に教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受けた場合、給付制限が解除されます。

まとめ

この記事では、自己都合退職でも失業保険を複数回受給できる条件と手続きについて解説しました。

雇用保険は、条件を満たせば複数回受給できますが、雇用保険の加入期間や過去の受給歴が影響することを理解しておくことが重要です。

失業保険をスムーズに受給するためには、ご自身の状況をしっかりと把握し、ハローワークに相談することをおすすめします。

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